伐採促進契約合意支援事業
1 「伐採を促進するための契約合意支援事業」に係る『森林境界の明確化』について
今後の森林の伐採や整備等に向けて、立木の所有権界(私法上の境界)を、関係者のみなさまの合意に基づき明らかにすることを目的としています。
対象森林や説明会等の実施につきましては、予定が決まり次第、個別にご案内させていただきます。
ご不明なことなどございましたら、お手数ですが、下記に記載の「お問い合わせ先」まで、ご連絡をお願いいたします。
2「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記費用支援補助金及び同奨励金」の申請について
本事業による支援を希望される方は、以下の概要のほか、「募集要項」をご確認いただけますようお願いいたします。
概要
森林の積極的な利活用を進めていく上では、森林の所有者が明確であることなどが重要となります。本事業では、利活用期を迎えた都内森林の伐採を促進し、林業を産業として後押ししていくために対象となる地域の森林を相続又は遺言により所有する方が、司法書士等の専門家を活用して所有権移転登記を行うに当たり、都が必要な費用を補助するとともに奨励金を支払います。
なお、本事業終了後は、本事業の趣旨に鑑み、対象森林における森林循環の促進に向けて、自治体等が実施する境界明確化等の取組に、積極的なご協力をいただけますようお願いいたします。
対象となる方
次の条件をすべて満たす方を対象とします。
① 国内に在住する個人の方(住民票により国内在住が確認できる方)
② 対象地域の森林を相続等(相続又は受遺)された方
③ 所有する森林における森林循環の促進に向けて、相続等登記の完了だけでなく、自治体等が実施する境界明確化等の施策に積極的に協力する意思がある方
対象となる森林
次の市町村に所在する「森林」(※)を対象とします。
八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町
(※) 本事業における「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画対象森林です。
具体的な確認方法等についてご不明な場合は、「募集要項(補助金編)」をご確認ください。
補助上限額・補助率など
上限額:100万円まで
補助率:10分の10(全額補助)
ただし、租税公課(登録免許税・消費税等)など一部対象とならない経費等があります。
奨励金について
本事業を通じて、相続等登記を完了した場合に、奨励金の支給を受けることができます。
支給を受けられる場合の条件や手続きの方法等は、「募集要項(奨励金編)」を参照してください。
(例) 相続登記に要した補助対象経費の額が、40万円の場合
40万円 × 奨励金の割合 20% = 8万円
※奨励金は、補助金(100万円上限)とは別枠(20万円上限)で、支払われます。
事業案内
事業案内のパンフレットになります。
>事業案内(パンフレット)
募集要項・申請様式等
本事業の募集要項や申請様式等は、以下からダウンロードしていただけますようお願いします。
(募集要項は必ず「補助金編」・「奨励金編」の両方をご確認ください。)
>募集要項(補助金編)
>募集要項(奨励金編)
>申請関係様式・書式・チェックリスト 〔一括ダウンロード用〕
>記入例 〔一括ダウンロード用〕
〔個別ダウンロード様式等〕
・ (様式第1号)交付申請書
・ (様式第1号別紙)事業計画書
・ (書式)提出書類チェックリストA
・ (書式)見積書チェックリストB
・ (書式)補助金申請に係る事前確認事項
・ (書式)奨励金事前意向調査票
申請手続き
すでに相続登記手続に着手されている場合は補助の対象となりません。
1.まず募集要項等をご覧いただき、相続登記手続を開始される前に相続等登記補助事業の交付申請書等を提出してください。
2.都から相続等登記補助事業の交付決定通知書が届いたら相続登記手続を開始してください。
その際に相続登記手続の内容等に変更(その可能性を含みます。)が生じる場合は、必ず事前に都にご連絡の上、必要な手続きをお願いします。お手続きをしていただかないと補助金を受け取ることができなくなる場合があります。
3.登記が完了したら実績報告をしていただきます。(奨励金を希望される方は奨励金も申請を同時にお願いします。)
実績報告や奨励金の申請手続き等に必要な書類は、交付決定通知書と共に送付していますが、以下からダウンロードもできますので、ご活用ください。
4.補助金の額の確定(奨励金の支給決定)通知を受け取ったら請求書をご提出いただきます。

>補助事業の内容等に変更があった場合に使用する様式〔一括ダウンロード用〕
(様式第3-1号)辞退届、(様式第4-1号)事業変更承認申請書、(様式第4-2号)事業中止(廃止)承認申請書、
(様式第4-5号)住所等変更届、(様式第5号)事業遅延(事故)報告書、が含まれています。
>実施要項 【交付決定を受けられた方へ】
>記入例 〔一括ダウンロード用〕
〔個別ダウンロード様式等〕
・(様式第6号)事業実績報告書
・(様式第6号別紙)事業報告書
・(様式第11号)相続等登記奨励金申請書
・(書式)実績報告時チェックリスト
要綱等
・ 東京都補助金交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則
・ 伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記費用支援補助金及び同奨励金交付要綱」
(令和7年10月15日付7産労農森第567号) 補助金等交付要綱
・ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号) 東京都暴力団排除条例
・ 森林法(昭和26年法律第249号) 森林法 | e-Gov 法令検索
<<ご注意>> 相続等により、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
詳しくは以下をご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度
お問い合わせ先
東京都産業労働局森林事務所
森林産業課(相続等登記補助事業担当者)
電話:0428-78-3007 (直通)
(平日の午前9時から午前11時45分まで・午後1時から午後5時まで)
