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造林補助制度のご案内

造林補助制度のご案内

植え付け、下刈り、枝打ち、除伐・間伐、作業道の設置等の作業を行う方に対して、補助を行っています。

造林補助制度について

・補助の対象となる施業

作業名称作業内容主な採択基準
再造林・拡大造林 地拵え、植栽(再造林) 2,000本/ha以上(スギ・ヒノキ)
1,000本/ha以上(広葉樹)
下刈り 雑草木の除去 林齢10年生以下
枝打ち 林木の枝葉の除去 林齢30年生以下
除伐 不用木の除去、不良木の淘汰 林齢11年生以上25年生以下
間伐
適正な密度管理のための不用木の除去
不良木の淘汰、搬出集積
林齢11年生以上
森林作業道 森林作業道の開設 延長10m以上、間伐(搬出)等の施業と一体的に実施するもの
森林作業道整備促進 高規格な木製及びコンクリート構造物等の施設を伴う森林作業道の改良 間伐(搬出)等の計画により、森林整備・森林経営の効率化に資すると認められるもの
間伐材搬出事業 市場等への間伐材の運搬 間伐を実施した森林から搬出された間伐材

※令和6年度の「森林作業道整備促進」の募集は終了しました。

★補助に必要な要件及び補助率
・面積要件 0.05ヘクタール(500平方メートル)以上
・査定係数 経営計画によるもの 170  その他 90(間伐材搬出事業 100)
・補助率等 間伐 58/100 その他 40/100(間伐材搬出事業 10/10)

※上記以外にも、補助を受けるために必要な要件等があります。施業実施前に電話等でご相談ください。

※補助金の算出に使用する標準単価については、産業労働局農林水産部HPをご参考ください。

補助の流れ(手続き方法)

(1)森林所有者自らが申請する場合

施業した森林所有者(※補助事業に関する収入支出関連、証拠書類の整理・保管をしていること)が東京都に補助金交付申請、東京都が森林所有者に補助金交付。

(2)代理申請の場合

施業した森林所有者が代理申請委任した代理申請者(※補助事業に関する収入支出関連、証拠書類の整理・保管をしていること)が東京都に補助金交付申請、東京都は代理申請者に補助金交付し、代理申請者から森林所有者に補助金交付。

(3)林業事業体等へ施業を委託する場合

森林所有者と施業受委託を交わした施業受託者(※補助事業に関する収入支出関連、証拠書類の整理・保管をしていること)が東京都に補助金交付申請、東京都は施業受託者に補助金交付。

・手続きに必要な申請書などの様式ダウンロード

産業労働局農林水産部HPをご参考ください。

【お問い合わせ先】

東京都森林事務所
森林産業課造林担当
青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎2階
Tel.0428-22-1159
Fax.0428-23-5994