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造林補助制度のご案内
造林補助制度のご案内
植え付け、下刈り、枝打ち、除伐・間伐、作業道の設置等の作業を行う方に対して、補助を行っています。
造林補助制度について
・補助の対象となる施業
作業名称 | 作業内容 | 主な採択基準 |
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再造林・拡大造林 | 地拵え、植栽(再造林) | 2,000本/ha以上(スギ・ヒノキ) 1,000本/ha以上(広葉樹) |
下刈り | 雑草木の除去 | 林齢10年生以下 |
枝打ち | 林木の枝葉の除去 | 林齢30年生以下 |
除伐 | 不用木の除去、不良木の淘汰 | 林齢11年生以上25年生以下 |
間伐 | 適正な密度管理のための不用木の除去不良木の淘汰、搬出集積 | 林齢11年生以上 |
森林作業道 | 森林作業道の開設 | 延長10m以上、間伐(搬出)等の施業と一体的に実施するもの |
森林作業道整備促進 | 高規格な木製及びコンクリート構造物等の施設を伴う森林作業道の改良 | 間伐(搬出)等の計画により、森林整備・森林経営の効率化に資すると認められるもの |
間伐材搬出事業 | 市場等への間伐材の運搬 | 間伐を実施した森林から搬出された間伐材 |
※令和6年度の「森林作業道整備促進」の募集は終了しました。
★補助に必要な要件及び補助率
・面積要件 0.05ヘクタール(500平方メートル)以上
・査定係数 経営計画によるもの 170 その他 90(間伐材搬出事業 100)
・補助率等 間伐 58/100 その他 40/100(間伐材搬出事業 10/10)
※上記以外にも、補助を受けるために必要な要件等があります。施業実施前に電話等でご相談ください。
※補助金の算出に使用する標準単価については、産業労働局農林水産部HPをご参考ください。
補助の流れ(手続き方法)
(1)森林所有者自らが申請する場合
(2)代理申請の場合
(3)林業事業体等へ施業を委託する場合
・手続きに必要な申請書などの様式ダウンロード
産業労働局農林水産部HPをご参考ください。
【お問い合わせ先】
東京都森林事務所 森林産業課造林担当 |
青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎2階 Tel.0428-22-1159 Fax.0428-23-5994 |
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