保全担当
TEL:0428-22-1156
FAX:0428-23-5994
受信専用e-mail:hoanrin(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、@を(at)に変更して表記しております。
おもな担当事業内容
- 森林法に基づく保安林の管理
(保安林の指定・解除・保安林における伐採や作業の許可と指示) - 都有保安林の管理:13箇所434ha
- 森林保全のためのシカ害防止対策(市町村捕獲費の補助)
私たちの暮らしを守る保安林
私たちの生活は、いろいろな森林の働きに支えられています。水源のかん養や土砂災害の防止など、とくに重要な働きをしている森林を森林法による「保安林」に指定して、その働きが十分に発揮されるよう森林の開発規制のほか、立木の伐採や植栽の方法を定めています。
八王子陣馬山付近の保健保安林
保健休養機能の高い森林として、利用者にレクレーションの場を提供しています。
保安林内での森林施業及び作業行為
●保安林内での森林施業
保安林は、個々の保安林ごとに指定の目的を達成するために「指定施業要件」(伐採や植栽の方法)が定められています。このため、森林施業に際して、あらかじめ許可や届出が必要となります。
【保安林の施業に関する根拠法令】
- 立木の伐採の許可(森林法第34条第1項)
- 択伐の届出(森林法第34条の2)
- 間伐の届出(森林法第34条の3)
- 植栽の義務(森林法第34条の4)
●保安林での作業行為等
保安林内における森林施業以外の土地の形質変更等の作業行為は、あらかじめ許可が必要です。また、内容によっては、許可されない場合があります。
【保安林内作業に関する根拠法令】
土地形質の変更等の許可(森林法第34条第2項)
保安林指定状況
多摩地域の保安林について、所在場所のほか保安林種、伐採の制限等、詳しくは森林事務所保全課までお問い合わせください。
※東京23区の保安林及び伊豆諸島の保安林に関するお問い合わせは、以下の各事業所にお願いいたします。
【お問い合わせ先】
東京23区:東京都産業労働局農林水産部森林課森林保全担当
TEL:03-5000-7204
伊豆諸島(大島、利島、新島、神津島):東京都総務局大島支庁産業課林務担当
TEL:04992-2-4434
伊豆諸島(三宅島、御蔵島):東京都総務局三宅支庁産業課林務担当
TEL:04994-8-5016
伊豆諸島(八丈島、青ヶ島):東京都総務局八丈支庁産業課林務担当
TEL:04996-2-1113
伊豆諸島(小笠原):東京都総務局小笠原支庁産業課産業担当
TEL:04998-2-2125
保安林のある市町村(多摩地域のみ)
はちおうじ八王子市(詳細はこちらをご確認ください) おうめ青梅市(詳細はこちらをご確認ください) ふちゅう はちまんちょう府中市(八幡町二丁目) まちだ
町田市(詳細はこちらをご確認ください) むさしむらやま みつふじ武蔵村山市(三ツ藤三丁目) たま れんこうじ
多摩市(連光寺一丁目) いなぎ おおまる さかはま もむら やのぐち わかばだい
稲城市(大丸、坂浜、百村、矢野口、若葉台) あきるのあきる野市(詳細はこちらをご確認ください) みずほ とのがやあざやまぎわ瑞穂町(殿ヶ谷字山際) ひので おおぐの ひらい日の出町(大久野、平井) ひのはら檜原村 おくたま
奥多摩町(詳細はこちらをご確認ください)
※令和7年4月1日現在。詳しくは、地番により照会をしてください。
保安林のない市町村(多摩地域のみ)
たちかわ立川市 むさしの武蔵野市 みたか三鷹市 ふちゅう府中市 あきしま昭島市 ちょうふ調布市 こがねい小金井市 こだいら小平市 ひの日野市 ひがしむらやま東村山市 こくぶんじ国分寺市 くにたち国立市 ふっさ福生市 こまえ狛江市 ひがしやまと 東大和市 きよせ清瀬市 ひがしくるめ東久留米市 はむら羽村市 にしとうきょう西東京市【保安林指定の照会方法】
地番を特定の上、次の方法でご照会ください。費用はかかりません。
なお、電話等の口頭、図面による照会はできませんのでご注意ください。
- FAXまたは郵送
指定された照会様式に必要事項を記入し、送付してください。
郵送による回答を希望される場合は、返信先を記入した封筒と切手をご提出ください。
送付先:森林事務所保全担当
〒198-0036 青梅市河辺町6-4-1
FAX:0428-23-5994 - 来所(原則として平日の昼休みを除く9時から17時)
指定された照会様式に必要事項を記入し、窓口にご提出ください。
なお、その場での回答が出来ない場合もあります。加えて、担当職員が不在となることもありますので、出来るだけ事前連絡(0428-22-1156)をお願いします。
【照会様式】
【照会の回答】
原則としてFAXにより回答しています。
回答には、時間(数日もしくはそれ以上)がかかることがあります。
多摩地域にある保安林
1 きれいでおいしい水を育みます。
(1) 水源かん養保安林:きれいな水が枯れないようにし、洪水も防ぎます。
2 国土の荒廃を予防します。
(1) 土砂流出防備保安林:下流に土砂が流れ出すことを防ぎます。
(2) 土砂崩壊防備保安林:山崩れを防ぎます。
3 地域の災害を予防します。
(1) 防風保安林:風から田畑や住宅を守ります。
(2) 落石防止保安林:根で岩石を安定させて落石を防止します。
(3) 干害防備保安林:水源を守り水が枯れるのを防ぎます。
(4) 防火保安林:火が燃え広がるのを防ぎます。
4 快適な生活環境をつくります。
(1) 保健保安林:生活環境を守り、ゆとりを与えてくれます。
(2) 風致保安林:趣のある風景を守ります。