計画担当
TEL:0428-22-1155
計画担当の主な担当事業内容について
地域森林計画を樹立するための調査
地域森林計画とは、森林法第5条の規定により都道府県が5年ごとにたてる10年を一期とする計画です。東京都森林事務所の管内は、多摩地域森林計画が該当しています。地域森林計画書については、東京都産業労働局ホームページでご覧いただけます。
森林資源情報の整備
森林事務所管内における地域森林計画などの森林・林業施策の実施基盤となる森林資源の情報を、航空レーザー計測などの技術を用いて調査・整備を行っています。
森林GISの運用
森林GISとは、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)を利用して地形情報や森林情報を連携させて地図上に表示し、視覚的に情報の相互関係を把握したり、データの解析を行うことができるシステムです。
東京都では都・市町村・林業経営体をネットワークで結び、データを相互に共有できる「東京都森林GISクラウドシステム」を整備・運用しており、森林情報の効率的な管理や林業経営体の森林施業に役立てています。
市町村の森林計画業務の支援
市町村森林整備計画(森林法第10条の5)の作成と実施、伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)、森林経営計画(森林法第11条)の認定など市町村業務の支援を行っています。
地域森林計画区域の確認
詳細はこちら。
森林簿の本人提供
詳細はこちら。
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得した時は届出が必要です。
届出対象森林
地域森林計画対象森林。
地域森林計画の対象森林の確認方法はこちら。
対象者
売買や相続、贈与等により土地を取得した方。
※個人・法人を問いません。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
所有者となった日から90日以内。
届出先
取得した森林の土地がある市役所または町村役場の林務担当課に届け出てください。
届出様式
森林の土地の所有者届出書様式 (Word:34㎅) (Excel:14㎅)
森林の土地の所有者届出書の告示様式及び記入例 (PDF:151㎅)
市町村ごとに別途提出書類を定めている場合がありますので、提出窓口までお問い合わせください。
関連リンク
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林の立木を伐採・造林するときは届出が必要です。
令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年12月の「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について」の改正により、令和5年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出に併せて添付書類の提出が必要になりました。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 (PDF:123㎅)
伐採及び伐採後の造林の届出添付書類について(PDF:213㎅)
届出対象森林
地域森林計画対象森林。
地域森林計画対象森林の確認方法はこちら。
※伐採本数に関わらず提出が必要です。
※竹林の伐採時には提出は不要です。
対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行うものが異なる場合は共同で提出します。
届出期間
1.立木を伐採する前
伐採を始める90日から30日前まで。
2.伐採が完了した後
伐採を完了した30日以内。
3.造林が完了した後
造林を完了した30日以内。
届出先
取得した森林の土地がある市役所または町村役場の林務担当課。
届出様式
1.立木を伐採する前
伐採及び伐採後の造林の届出様式 (Word:32㎅)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例 (PDF:291㎅)
2.伐採が完了した後
伐採に係る森林の状況報告書様式 (Word:26㎅)
伐採に係る森林の状況報告書記入例 (PDF:135㎅)
3.造林が完了した後
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (Word:26㎅)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 (PDF:157㎅)
市町村ごとに別途提出書類を定めている場合がありますので提出窓口までお問い合わせください
関連リンク
伐採および伐採後の造林の届出等の制度 (林野庁ホームページ)
林地開発行為許可(森林法第10条の2)に関する問合せ先
森林を開発する場合(太陽光発電は別途規定あり)に林地開発許可が必要になることがあります。
詳細は以下の問い合わせ先、リンクをご確認ください。
問い合わせ先
東京都環境局多摩環境事務所 自然環境課指導担当
〒190-0022 立川市錦町四丁目6番3号東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-4809(直通)