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お知らせ

令和7年度種苗生産事業者講習会の開催について

 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第11条第1項、同法施行令第3条及び第4条の規定に基づき、種苗生産事業者講習会を開催します。 
 この講習会は、林業種苗法で指定された8樹種(スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、エゾマツ、トドマツ、リュウキュウマツ)について、林業用に種子や苗木を生産及び配布するために必要な都知事の登録を受ける際に、受講しておく必要があります。

 詳しくは、東京都産業労働局のホームページをご覧ください。